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【徹底解説】アメリカ ビザの種類 ②:非移民ビザ

はじめに
この記事は約23分で読めます。

本記事では、アメリカの非移民ビザ(一時滞在ビザ)について全般的に説明します。

ビザの種類を見て、アメリカでどんなことができるのか考えるのもあり。既に渡航目的があって、取得予定のビザについて詳細を調べるのもあり。ご自身の状況に応じて本記事をご活用ください。

なお、移民ビザについては、ビザの種類【徹底解説】①をご覧ください。

1. 非移民ビザ

非移民ビザは、特定の目的を達成するために、特定の期間、米国の滞在を希望する方へのビザです

観光客、ビジネスマン、学生などが該当します。一時滞在の後は米国を出国する予定であることを示す必要があります。

留学生が使う学生ビザはFまたはMです。また、アメリカにはワーキング・ホリデーはありませんが、それに比較的近いものとしてJ-1ビザがあり、現地生活や有給の職業体験ができます。

就労関係のビザはE、H、L、O、P、Qです。年々、就労関係のビザは、追加書類の提出が求められるなど審査が厳格化しています。新型コロナの影響で、特に就労ビザの取得はかなり難しくなっていますので、ご希望の方は弁護士に相談することをお勧めします。

<<注意>>2020年6月22日、大統領令により、就労ビザ(H-1B、H-2B、J、L)の新規発給を年末まで停止するとの発表がありました。詳しくはこちらをご覧ください。

さて、非移民ビザの種類にはどんなものがあるのか見ていきましょう。

まずは次の一覧表で全体をサクッとご理解いただいて、ご興味のあるものについては、さらに下にある詳細をご覧いただければと思います。

<非移民ビザの種類>

ビザの
種類
対象
A 外交、公用A-1: 大臣、大使、政府高官、外交官とその家族
A-2: A-1以外の政府職員、公務員とその家族
A-3: A-1、A-2の随行員、使用人とその家族
B商用、観光B-1(ビジネス): 商談や、科学・教育・専門・ビジネスの会議
参加者、財産処理など
B-2(観光): 観光目的で、ビザ免除プログラムを利用できない者。
およびB-1の家族。
C通過C-1: C-2、C-3以外で他国へ行くために米国を通過する者
(クルーメンバー含む)
C-2: 国連本部関係者
C-3: C-1、C-2以外の政府職員、公務員等の通過目的者
D乗務員国際線輸送業務に従事する航空機・船舶の乗務員
E駐在員E-1: 貿易駐在員とその家族
E-2: 投資駐在員とその家族
学生F-1: 語学学校、高校、短大、大学、大学院の学生
F-2: F-1の家族
G国際機関
関係者
G-1: 米国政府承認国の国際機関代表、駐在員とその家族
G-2: 米国政府承認国の代表で国際機関の会議出席者とその家族
G-3: 米国政府未承認国の代表または非政府職員とその家族
G-4: 国連を含む米国政府承認の国際機関勤務者とその家族
G-5: G-1〜G-4の随行員、使用人とその家族
H就労H-1B: 特殊技能職(学士以上または同等の資格保有者)
H-2A: 季節農業労働者
H-2B: H-2A以外の熟練、非熟練労働者
H-3: 研修生
H-4: H-1〜H-3の家族
I報道関係者報道関係者とその家族
J交流訪問者
J-1: 対象となる交流訪問プログラムの参加者
J-2: J-1の家族
L就労L-1: 企業内転勤者(親・子会社または関連会社)に転勤、派遣され
る管理職、特殊技能者。直近3年の間に1年以上同じ経営者に雇用さ
れていること
L-2: L-1の家族
M専門学校、
職業訓練校の学生
M-1: デザイン、美容、飛行訓練など職業訓練や技能養成を目的とする専
門学校の学生、職業訓練生
M-2: M-1の家族
O特殊技能者O-1: 科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ等の分野で傑出した
能力や実績がある者、または、専門領域において国内外で傑出した
実績があると認められる者
O-2: O-1に不可欠な助演、補助者、同行者
O-3: O-1、O-2の家族
Pスポーツ選手、
芸能人、芸術家
P-1: 国際的評価のあるスポーツ選手、芸能人および補助業務を行う者
P-2: 交換プログラムの興行を行う芸術家、芸能人
P-3: 文化的独創性、伝統的な民族・文化・音楽・観劇などの指導、
興行または芸術的興行、披露をする芸術家、芸能人
P-4: P-1〜P-3の家族 
Q国際文化交流訪問者国際文化交流プログラム参加
R宗教関係者R-1: 米国国内の宗派に属する、宗教関係者、聖職者、牧師
R-2: R-1の家族
T人身売買被害者人身売買被害者
U犯罪行為被害者アメリカで、または、アメリカの法律によって起きた犯罪の被害者
V永住者の家族米国永住者の配偶者および子どもで非移民者

(1) Bビザ(商用・観光)

短期商用および短期観光を目的とするビザです。ビザ免除プログラムは90日を超えて滞在できないので、それを超える滞在となる場合に申請します。申請者は米国の移民法が規定する入国禁止規定に違反していないこと(過去の犯罪、不法滞在、テロリスト組織への参加等)、また、永住目的ではないことを証明する必要があります。米国移民局(USCIS)の認可は必要なく、直接日本の米国大使館・領事館で申請できるので、手続きがスムーズです。

B-1(短期商用)は、短期出張による商談、契約締結、商品買い付け、市場調査、会議やイベントへの参加、医学研修、ボランティア活動、競技、訴訟手続き、米国法人設立の準備などを行うことができます。LビザやEビザを取る程ではないけれど、仕事で頻繁にアメリカへ渡航する必要があり、ビザ免除プログラムで入国するのには適さない場合に使われます。

B-2(観光)は、観光、友人・親族の訪問、米国での治療、音楽やスポーツ等のイベントへのプロ・アマチュア参加者(賞金獲得目的は認められるが、支払いを受けてのパフォーマンスは不可)、単位取得を目的としないお稽古ごとなどで、ビザ免除プログラムを利用できない場合に使われます。

BビザはB-1とB-2が統合された形で発行されることが多いようです。

  • ビザの有効期間:5年(10年の場合もあり)
  • 滞在期間:3〜6ヶ月(1回の入国に認められる滞在期間で延長可能な場合あり)
  • 他ビザ(B-1からL-1やE-1等)への切り替え可能(アメリカ国内での手続不可)
  • アメリカ国内での就労不可

(2) Cビザ(通過)

Cビザは、アメリカを通過あるいは乗り継ぎで他の国へ旅行される方ののためのビザです。ビザ免除プログラムが利用可能な場合は不要です。

(3) Dビザ(乗組員)

アメリカを通過する航空機、船舶の乗務員は、通常C-1/Dビザが必要となります。フライトや航行の合間に個人的な休暇として米国に入国する場合は、別途B-1/B-2ビザの取得が必要です。

(4) Eビザ(貿易駐在員、投資駐在員)

Eビザは、米国と通商条約を締結している国(日本など)の国民、かつ、管理職、専門職、投資家を対象としています。

申請者は、主に両国間のサービスを含む分野で実質的かつ継続的な貿易活動を行う、もしくは申請者が相当額の投資をした会社の運営を指揮し、事業を発展させることを目的として渡米しなければなりません。任務終了後は、米国を離れる意思があることが必要です。

とはいえ、申請時のビジネスに従事してさえいれば、更新に制限がなく、年間のビザ発行数の制限もないので、「永住権に最も近い非移民ビザ」と呼ばれています。

さらにEビザの目的は、通商条約締結国との経済活動を円滑にするためなので、あなたの会社が大企業や上場企業である必要はなく、中小企業のオーナーさんや従業員の方でも十分取得可能です。初めてEビザを企業として申請する場合は、ファーストステップとして、東京の米国大使館または大阪の総領事館にて企業登録することが必要です。

Eビザは大卒資格が必要がない点で、H-1Bビザと異なります。またビザスポンサー会社での職歴が問われない点で、Lビザと異なります。さらに米国移民局(USCIS)の審査を通さず、直接日本の米国大使館・領事館に申請できるので、取得まで時間がかかりません。

  • ビザの有効期間:1〜5年(更新、延長の場合は最長5年で、何度でも再申請可能)
  • 滞在期間:2年(1回目の入国で認められる滞在期間)
  • 他ビザ(移民ビザ等)への切り替え可能(アメリカ国内での手続可)
  • アメリカ国内での就労可
  • 配偶者は渡米後に就労認可の申請をすることができる。就労はどこの会社でもよい。

Eビザで初めてアメリカに入国すると2年の滞在許可しか下りませんが、滞在許可の更新は簡単で、滞在許可が切れる前に出国してアメリカに再入国すれば自動的に延長されます。

E-1、E-2の分けが少し分かりにくいですが、ざっくり言うと、E-1は日米間で貿易を行う企業・事業、E-2はそれに投資が伴うもの、という感じです。

日本のある程度大きな規模の会社では、会社がEビザを取得していて、役員や管理職、専門職をアメリカに7年程派遣したのち帰国させ、同じビザで次の人を派遣するようなことが多いようです。

① E-1ビザ(貿易駐在員)

<必要条件>

  • 申請者は通商条約締結国の国籍であること
  • 申請者は、役員、管理職または企業運営に不可欠な高度の専門知識を有すること
  • 申請者が属する企業は、条約締結国の国籍であること。その会社の所有権の最低50%以上を、米国市民権も永住権も持たない条約締結国の国民が所有していること
  • 国際貿易が実質的なものであること
  • 国際貿易量が相当額かつ継続したものであること
  • 貿易は主として米国と条約国間のものであること。国際貿易の50%以上が米国と条約締結国間の取引であること

② E-2ビザ(投資駐在員)

<必要条件>

  • 投資家(個人、共同経営者、企業体)は条約国の国籍を有すること。企業の場合、少なくとも企業の50%以上を、米国市民権も永住権も持たない条約締結国の国民が所有していること
  • 投資家はその企業を指揮し発展させることを目的に渡米すること
  • 投資は実態のある企業へのものであること
  • 投資は継続したもので、相当額であること。投資額は取消不可
  • 投資は単に生計を賄うためだけのものでなく、それを遥かに上回る収益が必要。もしくは米国に著しい経済効果をもたらすものであること
  • 投資家は資金の主導権を握っていなければならず、その資金は商業上損失を伴うリスクのあるものであること

(5) F-1ビザ(学生)

語学学校、高校、短大、大学、大学院に就学するためのビザです。

アメリカ国内の認定大学、私立高校、認可された英語プログラムを受ける場合、また、週18時間以上の授業を受ける場合に必要となります。

アメリカの法律上、留学生は公立小学校(幼稚園〜8年生)もしくは公的資金による成人教育プログラムに入学できません。F-1ビザで公立高校(9〜12年生)への入学はできますが、在学期間は最長12ヶ月で、学費・留学費用は自費となります(注意:A、E、F-2、G、H-4、J-2、L-2、M-2などの非移民ビザの保有者は公立小学校、公立高校へ入学できます)。

申請には、就学先である認定教育機関からの「I-20」と呼ばれる書類が必要です。

  • ビザの有効期間:最長5年(就学年数+OPT1年)
  • アメリカ国内での就労不可
  • 例外として学内バイトのみ、週20時間以内の就労ならOK。また経済的困窮を証明できれば労働許可がもらえる
  • 卒業後にF-1ステータスでOPT (Optional Practical Training) が申請でき、STEM領域なら最大3年、それ以外の分野は1年、アメリカで就労できる
  • 就学後1年経過するとCPT (Curricular Practical Training) が申請でき、学外で働くことが可能になる。ただしCPTをフルタイムで1年以上行った場合、OPTの申請はできない

(6) Hビザ(就労)

Hビザは就労ビザです。就労ビザを申請する前に、将来の雇用主もしくは代理人が請願書I-129を米国移民局(USCIS)へ提出し許可を得ることが必要です。これはHビザの他、L、O、P、Qビザも同様となります。

H4ビザは、H1〜3ビザ保有者の同行家族(配偶者および21歳未満の未婚の子ども)のためのものですが、H4ビザで働くことはできません。またH4ビザ保有者は就学することができ、F-1申請は必要ありません。

① H-1Bビザ(特殊技能職)

アメリカの企業に就職を希望する、四年制大学を卒業した留学生が申請する最もポピュラーなビザです。Eビザ、Lビザと異なり、管理職以上という規制がないので新卒者でも申請可能です。

このビザは、四年生大学以上の知識を必要とする専門職について、職務が求める分野の学士号以上の学位か相応の実務経験が必要となります(アメリカ国外の学歴でも学歴評価を受けることで申請可能)。つまり、専攻や職務経験は、H-1Bの職種と同一のものでなければなりません。申請者がその職務に的確かどうかは米国移民局(USCIS)が判断します。雇用主は、労働省に雇用契約の内容や条件に関する労働条件申請書を提出したり、最低賃金以上の支払いをしなければならないなど、ビザサポートする会社側にも様々な負担があります。

このビザを取得できる職種は、実際のところ、医者、公認会計士、財務アナリスト、弁護士、コンピューターアナリスト、エンジニア、建築士などのスペシャリストです。誰でもできるような一般事務や肉体労働者などの職種には専門性が認められないため、このビザは発給されません。

ビザの申請にあたっては、まず雇用してくれる会社(スポンサー)を見つけることからはじめます。申請の準備は、必要書類を取り寄せるなど色々時間がかかるので、申請開始(4月1日)の数ヶ月前から始める必要があります。ビザ申請は専門の弁護士に任せるのが普通で、申請者、スポンサー会社、弁護士の三者が連携して行います。申請にかかる費用は約5,000ドルで、内訳は弁護士費用が約3,000ドル、移民局(USCIS)への申請費用が約2,000ドルです。

H-1Bビザの保有者は、ビザサポートしてくれた会社以外では就労できず、同じ会社に勤めていても勤務地が変わったり、職種が変わった場合、転職する場合は不法就労になる可能性があるので注意が必要です。

  • ビザの有効期間:最長3年(1回延長可。最長6年。H-1Bビザ滞在期間中に永住権の申請を行い、1年以上経過したがまだ結果が出ていない場合、さらに1年ずつ滞在期間の延長が可能。延長申請は会社が行う)
  • 申請受付は4月1日から、就労できるのは同年10月1日から。例えば、2020年度(2019年10月1日〜2020年9月30日)のビザ発給については、2019年4月1日に受付開始
  • 申請が殺到するため、受付が4月初旬で締め切られてしまう(早い年は4月3日に締め切っています)
  • 年間の発給数に限りがあり、学士枠65,000件(実質的にはシンガポール、チリ特別枠を除く58,200件)。別途、米国内の修士号枠20,000件。しかし、今後は全体で50,000件程度に制限される予定(応募は毎年250,000〜300,000件)
  • ビザの申請が毎年発給枠を遥かに超えるため、抽選が行われる
  • 米国内の大学院を卒業した人は2万人枠で落ちても大卒枠で再度抽選される。そのため、長期的な滞在を希望し、かつ、高確率でH-1Bを手に入れたい場合は、大学院への進学がオススメ
  • H-1B保持者が雇用条件変更や転職の申請する場合はH-1Bの年間発給数の制限は適用されず、いつでも申請可能。
  • 研究関連のNPOや政府研究機関に就労する場合、発給数制限が適用されず、いつでも申請可能

2017年トランプ大統領の”Buy American and Hire American”の発令により、H-1Bビザ発給はより優れたスキルがある、高給与水準の外国人へ与えられるように見直しが行われており(つまり修士号以上が有利)、従来の抽選方式から能力査定をベースに審査を行うように変わってきています。

あわせて、現在、申請方法がオンライン化される途中経過にあります。オンライン化により申請料も安く設定されているようです。

また、2020年5月トランプ政権はH-1Bビザを持つ科学者やエンジニアを対象に、最低年間賃金を$150,000〜$250,000以上とするよう雇用主に義務付ける法案提出を検討しています。

今まではH-1Bビザは新卒の留学生がアメリカで働くための道でしたが、今後、このビザの取得はかなり難しくなるでしょう。

② H-2Aビザ(季節農業労働者)

米国人の労働者がいないため、一時的に農作業に就く目的で渡米する外国籍の方を米国の雇用主が雇用するためのビザです。

③ H-2Bビザ(熟練、非熟練労働者)

一時的・期間限定かつ米国人の労働者が不足している職業に就く目的で渡米する方が対象となります。雇用主は、その職種に的確な米国人労働者がいないことを確認する労働省の証明を取得しなければなりません。また、この雇用によってアメリカ人労働者が失職したり、就労条件や報酬に悪影響を及ぼすものであってはなりません。

H-2A/Bビザは、学士号以上という学歴が必要ない点でH-1Bと異なります。

④ H-3ビザ(研修生)

大学院教育やトレーニング以外にも分野を問わず、雇用主が行う最長2年間の研修を受ける目的で渡米する方が対象となります。研修の報酬を得ることができ、実践的作業も可能です。

このビザは、技能取得が目標であるため、生産的雇用でないこと、研修生の本国では受けることができないトレーニングこと、雇用によりアメリカ人労働者のポジションが損なわれないことなどが条件となります。

  • ビザの有効期間:最長2年
  • F-1ビザからH-3ビザへのステータス変更は可能だが、OPTの延長目的では利用できず、OPTとトレーニング内容が異なることを明確にする必要がある

(7) J-1ビザ(交流訪問者)

J-1ビザは、米国務省が認可した交流プログラムの参加者へ発行されるビザです。教育、芸術、科学の分野における人材、知識、技術の交流を促進することを目的としており、対象となる分野には15のカテゴリーがあります。その中のトレーニング、インターンシップというカテゴリーはアメリカの企業で研修を受けることができます。比較的簡単に取得できて、ワーキング・ホリデーのようにアメリカ国内で働きながら生活できるので人気がありますが、ワーホリが「休暇」を主眼とするのに対し、J-1ビザは「職業体験」を主眼としている点で違いがあります。

<J-1ビザの対象分野カテゴリー>

  • Au Pair
  • Camp Counselor
  • College and University Student
  • Government Visitor
  • Intern
  • International Visitor
  • Physician
  • Professor
  • Research Scholar
  • Secondary School Student
  • Short-Term Scholar
  • Specialist
  • Summer Work Travel
  • Teacher
  • Trainee

このビザは就労ビザではないため、米国移民局(USCIS)ではなく、米国務省が管轄しています。J-1ビザのスポンサーは国務省が認可したプログラムを持つNPO団体で、その団体が派遣先企業での研修やインターンを許可します。スポンサーカンパニーは参加者の滞在ステータスの発行までの権限を委ねられているため、プログラムに参加するにはスポンサーカンパニーによる書類審査、面接審査を受けることになります。またプログラム期間中は、スポンサーカンパニーが参加者のサポートやプログラムの監督を行います。

スポンサーカンパニーのリストはこちらをご覧ください。

Designated Sponsor List - BridgeUSAParticipants | BridgeUSA
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J-1研修プログラムの主目的は研修や技術の向上であるため、研修内容に正規職員の生産的仕事のごく一部を含むことはあっても、正規職員が就くはずの業務を研修生が代行することはできません。

社会人経験があれば「トレーニー」、学生の場合は「インターン」としてプログラムに参加できます。申請にあたっては、まず、受け入れ企業(実際にトレーニングを行う企業。ホストカンパニー)に加え、スポンサーカンパニーを見つけることが必要となります。

  • ビザの有効期間:最長18ヶ月(トレーニー18ヶ月、インターン12ヶ月)、更新不可
  • 配偶者の就労不可

<申請の条件>

  • 18歳以上(上限はないがビザの性格から、20〜35歳くらいまでが目安)
  • 米国外の四年制大学、大学院、短大、専門学校などに現在通っていること、または、この研修開始前12ヶ月以内に卒業していること
  • 米国外の四年制大学、大学院、短大、専門学校などでの学位があり、かつ、研修に関連した米国外での職務経験が1年以上あること
  • 学位がない(高卒)場合は、研修に関連した米国外での職務経験が5年以上あること
  • プログラム参加に必要な英語力があること

年間を通じて申請は可能ですが、国務省はスポンサーカンパニーごとに年間の申請枠を設け、発給数を制限しています。このため、年明けから申請枠が順次埋まるので、早めに準備し申請受付が開始されたらすぐ手続きを行うのが良いでしょう。

J-1ビザの取得にかかる費用は、エージェントを利用した18ヶ月のトレーニーの場合が5,000〜6,000ドル、12ヶ月のインターンが4,000〜5,000ドル。自力で申請しても約3,000ドルほどかかります。最も高いのはスポンサーカンパニーへの申請費用で費用全体の半分以上を占めます(おおよそ、18ヶ月トレーニーなら3,000〜4,000ドル、12ヶ月インターンなら3,000〜4,000ドル)

また注意として、次に1つ以上当てはまる方は、プログラム終了後、アメリカを出国して自国または渡米前に居住していた国に少なくとも2年間居住しなければ、短期就労ビザ(H)、企業内転勤者ビザ(L)、移民ビザ、婚約者ビザの申請は基本できません。

  • 米国政府/自国の政府/渡米前に居住していた国の政府、の出資によるプログラムの場合
  • プログラム中に携わった専門知識・技能が必要とされる分野において人的サービスが必要であるとして国務長官により指定されている国民または指定国の居住者(日本国籍の方は該当しません)
  • 医学や研修を受けるために渡米した医師(専門の教育研究機関または医師の協議会が関係するプログラムを除く)

2017年2月国務省は、主に飲食店のサーバー、ハウスキーピング、スーパーの店員などアルバイト的な仕事や技術不要の仕事にはJ-1ビザを発給しないというガイドラインを発表しました。このような業界、職業、また少人数の企業でのインターンシップの場合は、J-1ビザ保有者が労働力になる可能性があるため、ビザの審査が難しくなっています。加えて、新型コロナウィルスの影響で、アメリカの失業者数は世界大恐慌時のそれを超え、飲食店や観光業の倒産も目立っています。今後はJ-1ビザが実際に取得できる分野、職業の範囲は限られてくるでしょう。

(8) L-1ビザ(企業内転勤者)

多国籍企業の従業員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社等へ一時的に転勤する場合に発行されるビザです。対象は、管理職または役員(L-1A)、もしくは専門知識を有している特殊技能職(L1-B)で、同種の仕事内容でアメリカで勤務する場合に適用されます。申請者は転勤を命じる多国籍企業において、申請直近3年のうち1年間は米国外で継続的に勤務していなければなりません。申請者の国籍を問わない点でEビザと異なり、学位が関係ない点でH-1Bと異なります。

元々は米国資本の多国籍企業が海外の子会社・関連会社の社員をアメリカで勤務させることを想定したビザです。日本企業の場合は、日本の親会社からアメリカの現地法人、支店、駐在員事務所に勤務している駐在員を派遣するのに使っていて、駐在員ビザと呼ぶ人もいます。

  • ビザの有効期間:L-1Aは最長7年(初回3年、その後2年ずつ2回延長可)、L1-Bは最長5年(初回3年、その後2年ずつ1回のみ延長可)
  • 配偶者は渡米後に就労認可の申請をすることができる。就労はどこの会社でもよい(最近の法改正により就労できることになりました)
  • 年間の発行数に制限がない
  • L1-Bビザの保有者が、米国滞在中に昇進して管理職になった場合は、L-1Aに切り替えることが可能
  • 管理職の場合、グリーンカードへの切り替えが簡単。

<アメリカの会社の事業形態について>

アメリカの会社は、米国法人、米国以外の国の法人の米国支店、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、個人経営のどの形態でも構いませんが、アメリカにオフィスが物理的に存在していなければなりません。

  • 申請者が所有、または勤務する事業体が50%以上を所有する子会社である
  • 申請者が勤務する事業体と共通の親会社を持つ関連会社(どちらも50%以上を親会社が持つ)である
  • 申請者が勤務する日本法人の支店または駐在員事務所
  • 申請者が勤務する法人との50/50のジョイントベンチャー

<ブランケットLビザ>

Lビザの申請は時間がかかるので、ある適度の規模の企業には、予めLビザの人数枠を与えていることがあります。これにより企業側は駐在員の呼び戻しや派遣がスムーズにできます。

(9) M-1ビザ(専門学校生、職業訓練生)

M-1ビザは、学位取得を目的としない専門学校生や職業訓練生向けのビザです。ビザの有効期間は、就学年数+OPT6ヶ月となります。

(10) O-1ビザ(卓越能力者)

Oビザは、通称アーティストビザと呼ばれています。科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で卓越した能力がある方(O-1)、または映画やテレビ製作において傑出した業績を挙げた方(O-1)、ならびにそれらの遂行に必要な補助的な業務を行う方(O-2)へ発給されるビザです。O-1ビザの資格が与えられるのは個人のみで、グループとして資格を得るためにはメンバーそれぞれが傑出した能力があることを証明しなければなりません。最初の入国時に与えられる滞在期間は、アメリカで予定されている仕事の内容により異なります。

  • ビザの有効期間:最長3年(1年ごとに延長可)
  • 申請には、アメリカ国内の企業やエージェントなど、雇用スポンサーの協力が必要
  • 「国際的に認められている賞を受賞した経験がある」「知名度のあるメディアに取り上げられたことがある」など厳格な審査がある

その昔、このアーティストビザの対象は結構ゆるかったそうですが、現在はノーベル賞受賞者、アカデミー賞・グラミー賞・エミー賞の受賞者やノミネートされた方など、本当に世界トップレベルであることが必要のようです。

(11) Pビザ(スポーツ選手、芸術家、芸能人)

Pビザは、活動のために渡米するスポーツ選手、芸術家、芸能人、および必要な補助的な業務を行う方へのビザです。Oビザより、基準が比較的緩やかです。とは言え、米国のスポーツリーグやチームと契約したとか、国際競技に参加した、国際ランキングを持っている、国際的な賞を受賞もしくはノミネートされたなど、対象となる方はやはり限定的です。

  • 有効期間:滞在に必要な期間で最長1年。スポーツ選手の場合は最長5年で1回のみ延長可
  • 申請には、アメリカ国内の企業やエージェントなど、雇用スポンサーの協力が必要
  • Pビザステータスで米国外へ旅行することも可能

(1) P-1ビザ(芸術家、芸能人)

長期にわたり、顕著な演技で国際的に貢献している方。芸能人の個人申請はできませんが、スポーツ選手の個人申請は可能です。例えば、野球選手が大リーグでプレイする場合や、国際的に活躍するエンターテイメントグループの一員としてイベントに出演する場合などが対象となります。

(2) P-2ビザ(芸術家、芸能人)

米国あるいは他の複数の外国との間で相互交流訪問プログラムに基づき、米国の1つまたは複数の団体との短期交流または芸能活動を行う芸術家、芸能人へのビザです。

(3) P-3ビザ(芸術家、芸能人)

文化的に独自のプログラムの中で公演、訓練、指導を行う個人またはグループの芸術家または芸能人へのビザです。

(12) Qビザ(国際文化交流プログラム参加者)

Qビザは、実地訓練、雇用、および訪問者の国の歴史、文化、伝統の普及を目的とした、米国法務長官が認可した国際文化交流プログラムに参加するため渡米する方へのビザです。ビザ申請前に、アメリカのプログラム主催者(雇用主)が請願書を提出し、米国移民局(USCIS)の許可を得る必要があります。

  • 有効期間:最長15ヶ月。延長したい場合は、アメリカ国外で1年以上滞在してから再申請可
  • 家族用の滞在ビザはない

<申請の条件>

  • 18歳以上
  • アメリカ国外に住居があること
  • 自国の文化をアメリカ人に伝達できる能力と英語力があること
  • スケジュールを消化したら自国へ帰る意志があること

(13) Uビザ(犯罪行為被害者)

Uビザは、アメリカで起きた刑事事件の被害者のためのビザです。外国人の犯罪被害者から証言や証拠を集めるため、また犯罪被害者のアメリカでの生活を確保するために、2000年に新しくつくられました。

  • ビザの有効期間:最長4年(Uビザで3年間アメリカに滞在した場合は、永住権の申請も可能)
  • Uビザ保有者の就労可
  • 被害者家族も付帯ビザ申請可
  • アメリカ国内だけでなく、日本のアメリカ大使館でも申請可能

発給の条件として、

  • 刑事事件の被害者であること
  • 精神的、肉体的な被害が存在すること
  • 刑事事件の証拠を持っていること
  • 官憲の捜査に協力すること
  • 刑事事件が米国の訴追できる裁判管轄下にあること

国際結婚が増える中で、DVを想定してつくられたものですが、アメリカで生活する中で犯罪に巻き込まれることは十分あり得ます。日本人はあまり主張しませんが、米国の滞在を保証してくれるこのようなビザがあるのです。泣き寝入りせず、しっかり自身の正当性を主張しましょう。

ちなみに、メキシコ人の友人は領事館がUビザについてビラを配っていたと言っていました。「メキシコ人は何でも主張、要求するからね〜」とのことですが、逆にこのくらい逞しくないとアメリカで生きていけないんだなと思いました。

<参考>

・U.S Department of State(国務省)/英語

Directory of Visa Categories

・在日米国大使館・領事館/日本語

Technical Difficulties

・米国ビザインフォメーションサービス(米政府公式ビザ情報サイト)/日本語

USTravelDocs

・米国移民局(USCIS)/英語

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移民ビザについては、こちらへ。

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