6月22日トランプ大統領は一部非移民ビザによる米国入国の停止・制限措置に関する大統領令を発表しました(大統領令10052)。
これは、新型コロナウイルスによる米国内の失業率上昇や雇用需要の縮小等に鑑みて行われた、4月22日付の大統領令10014号(有効な査証等を持たない移民の入国を停止・制限)を継続するもので、2020年12月31日まで特定の移民ビザと非移民ビザの発給を停止するとのことです。主な内容は次のとおりです。
1. 入国停止・制限 の対象となる非移民ビザ
入国停止・制限の対象となるビザは次の3つ。いずれも同伴、合流する外国人を含みます(H-4, J-2, L-2)。
① H-1Bビザ、H-2Bビザ
② J-1ビザ:インターン,研修生,教師,キャンプカウンセラー,オペア(au pair),サマーワークトラベルプログラムの参加者
③ L-1ビザ
2. 入国停止・制限の適用条件
入国停止・制限は、上記ビザを所有し、かつ、次の全てに該当する場合に適用されます。
① 本布告発効日時点で、米国外に滞在している
② 本布告発効日時点で、有効な非移民ビザを有していない
③ 本布告発効日時点で有効な、または発効日以降に発給された,米国への渡航・入国申請を許可する、ビザ以外の公的な渡航書類(トランスポーテーションレター、適切なボーディングフォイル、臨時入国許可書等)を有していない
※この大統領令によって現在有効なビザが取り消されることはありません。また。この大統領令の発行日に有効なビザを保持して米国内に滞在している外国人、永住者、米国市民はこの大統領令の対象となりません。
3. 入国停止・制限の適用除外
次のいずれかに該当する場合は入国停止・制限の対象から除外されます。
① 米国の合法的な永住者
② 米国市民の配偶者または子(米国移民国籍法101(b)(1)が定義する子。未婚、21歳未満等)である外国人
③ 米国の食品サプライチェーンに不可欠な一時的労働力やサービスを提供するために入国しようとする外国人
④ 国務長官、国土安全保障長官またはこれらの指名する者によって入国が国益にかなうと決定された外国人
4. 発効日
2020年6月24日午前0時1分(米国東部夏時間)
5. 失効日
2020年12月31日
本布告は必要に応じ延長することが可能。発効日から30日以内及びその後60日毎に,国土安全保障長官は,国務長官及び労働長官との協議の上,必要に応じ修正を提案する。
参考:
- 大統領布告原文
- 大統領布告10014号原文