ニューヨーク州、14日の隔離期間を短縮できる新ガイドラインを発表
2020年6月24日以来、ニューヨーク州、ニュージャージー州、コネチカット州は、新型コロナウイルスの感染が拡大している他州からの移動者に対して、14日間の隔離を求めてきました。
そのような中、ニューヨーク州は14日間の隔離期間を短縮できる、新たなガイドラインを発表しました。
新ガイドラインの内容は次のとおりです。ニューヨーク州へ来る全ての移動者に対し、11月4日から適用されます。
<内容>
他州での滞在が24時間以上の移動者:
- 他州を発ってから3日以内に新型コロナの検査を受けなければならない
- NY州に到着の際、3日間の自主隔離をしなければならない
- 自主隔離4日目に、もう一度新型コロナの検査を受けなければならない。両方の検査結果が陰性であれば、2回目の陰性証明をもって、隔離を終わらせることができる
他州での滞在が24時間以内の移動者:
- 他州を出発する前に新型コロナの検査を受ける必要はなく、NY州に到着した際に自主隔離する必要もない
- ただし、NY州に入るときに必ず”Traveler Health Form“への記入が必要となり、到着してから4日後に新型コロナの検査を受けなければならない
検査結果が陽性の場合、また、必要が生じた場合は、14日間の隔離命令と接触者の追跡が行われます。また、移動者が滞在した州とも連携して追跡確認されます。
この追跡調査のため、引き続き、全ての移動者はNY州に入るときにTraveler Health Form(オンライン)を提出しなければなりません。
<注意>
※新ガイドラインにおいても、ニューヨーク州と隣接する州は対象外となりますが、移動者はTraveler Health Formに記入しなければなりません。
※医療従事者など必要不可欠な仕事に従事している方も対象外となりますが、別途規定があります。詳しくはNY州のウェブサイトをご確認ください。
※ Traveler Health Formを提出しなかった場合、$2,000の罰金となる可能性があります。また、事情聴取および14日間の隔離が求められます。
海外からの渡航者について
2020年9月28日、クオモ州知事は行政命令に署名し、レベル2およびレベル3の国々からNY州へ来る渡航者に対して、14日間の隔離とTraveler Health Form(オンライン)への記載を喚起しました。これは、新型コロナ第2波が懸念される中で、感染拡大を抑止するためのものです。提出しなかった場合は罰則が課されます。
2020年3月より、レベル2およびレベル3の国々からの渡航者には、14日間の隔離が求められます。レベル2およびレベル3の国とは、次に掲げる31カ国以外の全ての国です(日本も隔離対象に含まれます)。
※次の31カ国については、この行政命令・隔離の対象となりません。
- American Samoa
- Anguilla
- Bonaire
- Brunei
- Cambodia
- Cayman Islands
- Dominica
- Falkland Islands
- Fiji
- Greenland
- Grenada
- Guernsey
- Isle of Man
- Laos
- Macau SAR
- Marshall Islands
- Mauritius
- Micronesia
- Montserrat
- New Caledonia
- New Zealand
- Palau
- Saba
- Saint Barthelemy
- Saint Kitts and Nevis
- Saint Lucia
- Saint Pierre and Miquelon
- Sint Eustatius
- Taiwan
- Thailand
- Timor-Leste
詳細はNY州のウェブサイトをご覧ください。